不動産購入の流れ-確定申告 | 本八幡、市川市の不動産(一戸建て・土地)なら優和住宅へ。

不動産購入の流れ

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STEP09

確定申告

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、ご入居の翌年に確定申告をしなくてはいけません。お住まいの地域の税務署に行きましょう。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは

住宅ローン控除とは返済期間が10年以上の住宅ローンがあるとき、その他一定の要件を満たす場合にその居住の年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税から控除できる制度です。節税となるため、ぜひ、活用しましょう!

確定申告に必要なもの

  1. 1

    住宅ローンの年末の残高証明書(金融機関より発行)

  2. 2

    売買契約書の写し

  3. 3

    源泉徴収票(勤務先より発行)

  4. 4

    登記簿謄本(法務局で取得)

  5. 5

    新住所の住民票

  6. 6

    認印

住宅ローン減税の適用条件

ローン減税が受けられる条件

  1. 1

    返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること

  2. 2

    控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下であること(給与収入で約3,336.8万円)

  3. 3

    住宅を取得してから6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること

ローン減税が受けられる住宅の条件

  1. 1

    住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上

  2. 2

    住宅の1/2以上を自己の居住用にしていること(居住用部分のみ控除の対象)

  3. 3

    中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること

  4. 4

    3の期間を越える場合は、新耐震基準に適合していること