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売買 |
当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束する契約のこと。売主は目的物を引渡したり、所有権移転登記の申請などに協力する義務を負う。買主は代金を支払う義務を負うが、通常の売買契約では売主から所有権移転登記、およびその引き渡しを受けるのと引換えに支払うこととなり、またそのように約束されている。 |
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売買契約書 |
「売ります」「買います」という意思の合意により直ちに成立した売買契約の内容を証明するために契約書面を作成し、売主・買主及び立会人が記名押印する書面。 |
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表示の登記 |
不動産の現況を明らかにするため、登記簿の表題部になされる登記のこと。土地については、所在地、地番、地目、地積、建物については、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積等が表示される。 |
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不動産取得税 |
不動産取得税とは、不動産を売買、交換、贈与、新築、増改築により取得した場合に不動産を取得した者に対して課税される。登記の事実ではなく、取得の事実により課税されるもので、この「取得」とは所有権の取得を意味し、登記の有無、有償、無償は問わない。また、一時的に所有権を取得し、登記をせずにすぐに転売するような「中間省略」を行った場合でも不動産取得税の課税対象となる。ただし、相続による取得や法人の合併による取得などの場合は課税されない。 |
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古屋(上物)有り |
土地上に建物としてはほとんど価値のないような古い家などが建っている状態。 |
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保存登記(所有権保存登記) |
物を新築した場合など、不動産について初めてその所有者が誰であるか記すための登記のこと。これがあって初めて、第三者に対して所有権を主張することが出来る。保存登記をしていないと第三者に主張することはできない。 |
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抹消登記 |
登記した権利を解除・弁済等により抹消すること。(抵当権など) 権利者が法務局に申請することによって、登記簿上の権利が抹消される 。 |
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路線価 |
宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を千円単位で表示したものを「路線価」と言う。公的な土地評価では、相続財産評価及び固定資産税評価においてこの路線価が使用されている。実際に売買されている価格とはひらきがある。 |
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